愛媛県福祉人材センター

 

仕事をお探しの社会人・学生の方|介護支援専門員

介護支援専門員

(ケアマネジャー)とは

介護支援専門員とは、介護保険制度において、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)や特別養護老人ホーム、介護老人保健施設といった介護保険施設において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職のことで、その仕事に就くにあたって資格を取得する必要があります。

介護支援専門員

介護支援専門員

介護支援専門員の取得方法は?

介護支援専門員は、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験を持つ者の中から養成するという考え方なので、介護支援専門員になる方法は非常に複雑になっていますが、基本的には下記の要件を満たした場合、実務研修を受講するための試験を受けることができるようになっており、試験に合格し、かつ実務研修を全て受講してはじめて介護支援専門員が取得できます。
実務経験を要求されているので、新卒や転職の際に事前に取得できるものではありません。

資格等の要件

下記要件にあてはまる者で実務経験期間5年以上を満たした者

1.法定資格保有者

保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、純看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、機能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士

2.生活相談員

生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間

3.支援相談員

支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談業務に従事した期間

4.相談支援専門員

障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事した期間

5.主任相談支援員

生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事した期間

※ただし、下記1〜3の要件を満たしている方は、平成29年度試験まで次の要件が適用されます。
(経過措置)

次の1〜3に該当する者で求められる実務経験期間を満たした者

1.次にあげる資格取得者(実務経験5年以上)

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄養士を含む)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、精神保健福祉士

2.法令等に基づいて相談・援助業務に従事する者を配置することと
 される施設や事業において当該業務に従事する者
 (実務経験5年以上)

  • 施設等に必置とされている相談援助業務に従事する者
  • 法律に定めたれた相談援助業務に従事する者
  • 相談援助業務に従事する者であって、社会福祉士主事任用資格又は介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー養成研修2級過程)に相当する研修を終了した者
  • その他(施設長等)

3.介護等の業務に従事する者

※社会福祉主事任用資格又は介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー養成研修2級課程)に相当する研修を終了した者は実務経験5年以上
※上記以外は、実務経験10年以上

介護支援専門員の試験に関する問い合わせ先

試験は年1回実施されています。試験のお申し込みに関しては、

愛媛県社会福祉協議会

〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号 愛媛県総合社会福祉会館内
TEL:089-921-8359
ホームページ http://www.ehime-shakyo.or.jp/

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