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(1)児童指導員任用資格ってなに?
 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、ほとんどの児童福祉施設に配置されている「児童指導員」として任用されるときに必要な資格です。
 児童福祉施設において、直接子どもたちを援助する職種については、この児童指導員任用資格か保育士を採用時の必要要件としている場合がほとんどです。

(2)児童指導員任用資格を取るためには

  次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業したもの
  2. 大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得るもの
  3. 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
  4. 学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの
  5. 3年以上児童福祉事業に従事したものであって、厚生労働大臣又は都道府県知事が適当と認めたもの

 ※上記のいずれか1つを満たしていれば任用資格に該当し、有資格者として認められます。社会福祉主事同様、卒業証明書や成績証明書で確認されますので、特別な試験を受けたり資格証明書が発行されたりするものではありません。また、小・中・高いずれかの教員免許を取得していれば児童指導員任用資格の要件に該当します。


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