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(1)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を実施する事業所(ただし、事業実施者が社会福祉法人の場合は公益事業も含む)
(2)介護保険法に規定する介護保険事業所
(3)障害者自立支援法に規定する事業を行う事業所
(4)地方自治体の条例または補助に基づく福祉関係事業を行う事業所
(5)社会福祉法に規定する福祉事務所、児童福祉法に規定する児童相談所、身体障害者福祉法に規定する更生相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、精神保健福祉法に規定する精神保健福祉センター
(6)社会福祉分野の国家資格を持つ専門職(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士等)の場合は、上記以外の社会福祉を目的とする事業を行う事業所を含む
また、(1)〜(6)に該当する職場・事業を別表に示していますのでご確認ください。 ○取扱い一覧(PDF)
※ 詳細は当センター職員までお尋ねください。 |