愛媛県福祉人材センター

 

令和2年3月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・省令・指針が施⾏され、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となりました。
新規の求人申込みは、自己申告書を愛媛県福祉人材センターまで、FAX又はメールでご提出ください。
※令和5年3月27日から、求人票のネット登録の際、【自己申告書】画面(ステップ7の画面)から申請可能となりました。

【問い合わせ】
_愛媛県社会福祉協議会 福祉人材部 人材研修課
_TEL:089-921-5344 FAX:089-921-3398
_Eメール:jinzai@ehime-shakyo.or.jp

 提出用の自己申告書→自己申告書(PDF)

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。
● この決定により、令和5年10月6日以降分として賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
【ご注意】
精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。

● 次の点についてご留意ください。
・ 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

【詳細等のお問い合わせ先】
・ 愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・ 松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・ 新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
・ 今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・ 八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
・ 宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)

標記イベントについて、特設ページを開設しました!

コチラ→福祉就職セミナー&ジョブフェス2023特設ページへ

 

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和4年10月5日から施行することとしました。
● この決定により、令和4年10月5日以降分として賃金は、1時間853円以上としなければなりません。
【ご注意】
精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。

● 次の点についてご留意ください。
・ 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

【詳細等のお問い合わせ先】
・ 愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・ 松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・ 新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
・ 今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・ 八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
・ 宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)


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