愛媛県福祉人材センター

 

 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、平成30年10月1日から
施行することとしました。
 この決定により、10月1日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間764以上としなければなりません。

 次の点についてご留意ください。

・ 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
・ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

【詳細等のお問い合わせ先】

・ 愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
・ 松山労働基準監督署 (電話 089-917-5250)
・ 新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
・ 今治労働基準監督署 (電話 0898-32-4560)
・ 八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
・ 宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)

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